訪問看護は医療保険、介護保険のどちらでサービスを受ける場合であっても、
かかりつけ医である医者の指示書が必要となります。
そのため、サービスが提供されるまでの流れとしては、
次のようになります。
■医療保険で訪問看護を利用する場合
赤ちゃんからお年寄りまで年齢に関りなく訪問看護がご利用いただけます。
・まず、かかりつけ医に相談
↓
・かかりつけ医が当ステーションに、指示書を交付
↓
・指示書に基づき、サービスを提供致します
↓
・保険負担割合分の費用をお支払いして頂きます
■介護保険で訪問看護を利用する場合(要支援、要介護認定されていることが前提です)
「要支援1~2」または「要介護1~5」に該当されている方が訪問看護をご利用頂けます。
・まず、ケアマネージャーに相談(あるいは、市役所・介護福祉課に相談)
↓
・居宅サービス計画に訪問看護を組み入れる
↓
・かかりつけ医が指示書を交付
↓
・指示書に基づき、サービスを提供致します
↓
・保険負担割合分(1割~3割)の料金をお支払いして頂きます。
利用する公的保険の種類、および所得区分によって利用料の割合が異なります。
(生活保護、各種医療券等をお持ちの方は負担が0の場合もあります)
・介護保険 1~3割負担
・医療保険 1~3割負担
・緊急時24時間対応できる体制を取っています。
・東久留米市外(清瀬市・小平市・西東京市・新座市)の訪問もお受けしています。
(要相談・交通費別途)
・精神科訪問看護も行なっています。